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 分科会規則



 itSMF Japan分科会』
2006.10.5第三版
(目的)
第1条
ITサービスマネジメントにおける新技術の調査・研究、あるいは既存技術の高度化、体系化などの活動を目的として分科会を設けることができる。
(座長会の設置)
第2条
分科会担当理事は分科会間の情報流通を図り、研究テーマの分科会間の調整などを行なう場として座長会を適宜招集できる。
(設置手続き)
第3条
1. 新規分科会における内容、テーマ、人員構成等の必要に応じた提案を発起人は文書により担当理事に依頼する。
2. 上記提案を担当理事より理事会に随時上申し、理事会で協議・決定する。
(分科会構成)
第4条
1. 分科会メンバはitSMF Japanの個人会員、団体会員、グローバル会員、特別会員とし、参加前提資格・実務経験などの条件は設けないことを原則とする。各分科会メンバは分科会発足時に募集される。
2. 担当理事は分科会メンバの定員を設定し、それを超えた場合に参加募集を中止することができる。
3. 各分科会は第一回分科会で座長・副座長を決める。座長・副座長が決まるまでは発起人が各分科会活動のリーダーシップをとる。座長・副座長は各分科会活動の運営に努める。
4. 分科会の開催においては議事録を作成し、担当理事に報告する。
5. 座長は座長会に出席する。座長が出席できない場合は副座長が代理出席する。
6. 分科会運営上支障がなければ、新メンバの途中参加も可能とする。その場合はその時点でのメンバの過半数の賛成を前提とする。
7. 同一社からの複数名参加も可能とするが、種々の決議に際しては各社1票の権利とする。
8. itSMFの退会など、会員資格を喪失したときは自動的に分科会から退会となる。
9. 分科会への代理出席は可能とするが、代理は会員資格を有するものに限る。
(活動期間)
第5条
1年以内とする。特に必要と認められる場合は2年まで延長できる。
(分科会の研究成果)
第6条
各分科会はitSMF Japan 主催の年1 回のコンファレンスあるいは定例セミナーで、座長会の求めに応じてそれまでの研究成果を発表する。
(守秘義務および著作物の扱い)
第7条
1. 各分科会で入手した情報については、特に定めのない限り守秘義務を負う。但し、一般に公開されている場合はその限りではない。
2. 各分科会で作成する研究成果の著作権および特許権はitSMF Japan に帰属する。
3. 成果物は、itSMF Japan のテンプレートを使用して、itSMF Japan のロゴならびに著作権表示を行なう。
(報酬ならびに費用の扱い)
第8条
1. 分科会活動は全てを無報酬でメンバが自主的に行う。
2. 会議場所は各社持ち回りとし、具体的な手順は分科会で協議・決定する。
3. 分科会メンバは会議場所の提供あるいは、会議場所への交通費等の費用については各自負担とする。
4. 分科会は、その活動を推進するため必要な予算を策定し執行する事が出来るものとする。
(その他)
第9条
上記以外の運営ルールは各分科会で検討・決定できる。その場合は会員専用サイトにて明示する。
(分科会の終了)
第10条
1. 分科会終了時に、分科会は担当理事宛に分科会終了報告書を提出する。担当理事は理事会に報告する。
2. 分科会活動を打ち切る必要があると判断される事態が生じた場合、担当理事より理事会に事由を書面で提出し、審議を求めることが出来る。理事会が当該分科会の活動の打ち切りを承認した場合、担当理事は結果を当該分科会に通知する。